指定特定相談支援事業所/障害児相談支援事業所

コラム

【児童発達支援等の利用者負担の無償化について】

2021.10.19

こんにちは。石岡相談支援センターです。
 
今日は、児童発達支援等サービスの無償化についてお話します。
 
 
2019年10月1日から3歳から5歳までの障害のある子どもたちのための児童発達支援等の利用者負担が無償化されることになっています。
就学前の障害児を支援するため、下記のサービスについて対象者の方の利用者負担が無償になります。
 
無料となるサービス
・児童発達支援 ・福祉型障害児入所施設
・医療型児童発達支援 ・医療型障害児入所施設
・居宅訪問型児童発達支援 ・保育所等訪問支援
 
対象となる子ども
無償化の対象となる期間は、「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。
 
 
(具体的な対象者の例)
時期 対象者
2019年10月1日~
2020年3月31日
誕生日が
2013年4月2日~2016年4月1日までの障害のある子ども
2020年4月1日~
2021年3月31日
誕生日が
2014年4月2日~2017年4月1日までの障害のある子ども
※利用者負担外の費用(医療費や、食費等の現在実費で負担しているもの)は無償化にはなりません。
※幼稚園、保育所、認定子ども園等と、上記サービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。
 
 
相談支援事業所では、受給者証の発行手続き以外でも、福祉サービス、制度等のことも相談できますのでお気軽にお問い合わせください。
 
 
 

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