指定特定相談支援事業所/障害児相談支援事業所

コラム

【合理的配慮について】

こんにちは。石岡相談支援センターです。

合理的配慮という言葉を聞いたことはありますか?
最近はメディアでも取り上げられることが多くなり、少しずつ世間の関心は高まってきています。しかし、まだまだこの言葉に馴染みがなく、イメージが湧かないという方も多いのではないでしょうか。合理的配慮とは、障害の有無に関わらず、一人ひとりが過ごしやすい社会を実現するためにとても重要な概念です。

合理的配慮とは、障害のある方々の人権が障害のない方々と同じように保障されるとともに、教育や就業、その他社会生活において平等に参加できるよう、それぞれの障害特性や困りごとに合わせておこなわれる配慮のことです。2016年4月に施行された「障害者差別解消法 (正式名称:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)」により、この合理的配慮を可能な限り提供することが、行政・学校・企業などの事業者に求められるようなりました。

合理的配慮の実例としては:

周りの刺激に敏感で集中し続けることができない子の場合、仕切りのある机を用意したり、別室でテストを受けられるようにしたりする。

 

指示の理解に困難がある子の場合、指示を1つずつ出すようにしたり、見通しが立つようにその日の予定をカードや表にしたりする。

 

どのような配慮がされているのか見るのも障害福祉サービス事業所を選ぶポイントになりますので、合理的配慮について参考にしてみてください。

事業所の見学の際も相談員は同行できますので、見学や体験時に不安なことありましたら、ご相談ください。

 

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