指定特定相談支援事業所/障害児相談支援事業所

福祉の制度や法律

トライアングルプロジェクトって何?

こんにちは。

こどもサークルつくば相談支援センターです。

今回は、「トライアングルプロジェクト」についてお伝えしたいと思います。

障害をお持ちのお子様には、行政分野を超えて、家庭・教育・福祉の切れ目のない連携が必要不可欠であり、教育と福祉の相互理解の促進や、保護者も含めた情報共有が必要です。

このような課題を踏まえて、文部科学省と厚生労働省のよって発足されたプロジェクトが「トライアングルプロジェクト」となっております。

私達相談支援専門員も、お子様と関わる中でこれらの役割を任されている立場にあります。

何かございましたら、いつでもお話しください。

政策などの詳細については、厚生労働省のホームページに資料がありますので、そちらをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000191192.html

 

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私たち「相談支援センター」では,ご本人が自身の望む生活に近づいていくことができるよう,必要な支援やサービスについて一緒に考えてまいります。

いろいろな社会資源や情報から,ご本人のご希望に沿うと思われるものをご提案することもありますが,ご自身が選んで決めることができるよう努めております。

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あなたの街の相談支援センターの一覧

・こどもサークルつくば相談支援センター
・大洗相談支援センター
・石岡相談支援センター

児童発達支援や放課後等デイサービスの利用についてなど、児童福祉サービスについてのご相談は、相談支援センターまでお気軽にご連絡下さい。

遠方でもまずはお気軽にご相談下さい。

【相談支援センター 受付窓口】
TEL:0299-23-0020

 

医療福祉費支給制度(マル福)について

皆さん、こんにちは。石岡相談支援センターです。

今日は、医療福祉費支給制度(マル福)についてお話します。

医療福祉費支給制度(マル福)とは、小児(外来:小学6年生・入院:高校3年生まで)・妊産婦・ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)・重度心身障害者などの医療福祉受給対象者の方が、必要とする医療を容易に受けられるよう、医療保険で病院などにかかった場合の一部負担金相当額を公費で助成し、医療費の負担を軽減する制度になります。


対象者の区分と要件

妊産婦 母子手帳の交付を受けた方で、妊娠の継続又は安全な出産のために治療が必要となる疾病又は負傷の場合に限る。
(妊娠届出日の属する月の初日から出産日の属する月の翌月末日まで)
小児 外来:0歳から小学6年生まで
入院:0歳から高校3年生まで
母子家庭 18歳未満の児童とその児童を監護または養育している母

20歳未満の一定の障害児とその母

20歳未満の別に定める高校等の在学生とその母

父母のいない児童

父子家庭 18歳未満の児童とその児童を監護または養育している父

20歳未満の一定の障害児とその父

20歳未満の別に定める高校等の在学生とその父

重度心身障害者 身体障害者手帳1・2級の交付を受けた方

身体障害者手帳3級の内部障害の交付を受けた方

知能指数が35以下と判定された方

身体障害者手帳3級かつ知能指数50以下の交付を受けた方

障害年金1級に該当された方

特別児童扶養手当1級の対象となった方

精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた方(平成31年4月1日から対象)


 

 

私たち「相談支援センター」では,上記の制度などの情報の提供やご本人が自身の望む生活に近づいていくことができるよう,必要な支援やサービスについて一緒に考えてまいります。

いろいろな社会資源や情報から,ご本人のご希望に沿うと思われるものをご提案することもありますが,ご自身が選んで決めることができるよう努めております。

気になることや困っていること,心配なことなどがありましたら,お気軽にご連絡ください。お待ちしております。

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・こどもサークルつくば相談支援センター
・大洗相談支援センター
・石岡相談支援センター

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遠方でもまずはお気軽にご相談下さい。

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TEL:0299-23-0020

意思決定支援とは

こんにちは。大洗相談支援センターです。

今日は,「意思決定支援」についてお話したいと思います♪

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「意思決定支援」とは?

「意思決定支援」とは、自ら意思を決定することに困難を抱える障がい者が、日常生活や社会生活に関して自らの意思が反映された生活を送ることができるように、可能な限り本人が自ら意思決定できるよう支援し、本人の意思の確認や意思及び選好を推定し、支援を尽くしても本人の意思及び選好の推定が困難な場合には、最後の手段として本人の最善の利益を検討するために事業者の職員が行う支援の行為及び仕組みをいいます。
《『障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン』(厚生労働省)より》

「私たちのことを,私たち抜きに決めないで ~Nothing About Us Without Us~」という言葉を聞いたことがある方も多いかもしれません。

どんなに障がいが重くても,小さな子どもでも,一人ひとりに意思や思いがあります。

ご本人がご自身のことを自分自身で決められるように,周りの者は配慮し、できることは見守り、できないところは手伝う、ということが大切になりますね。

 

「意思決定支援」には3つの基本的な原則があるとされています。

① 自己決定の尊重とわかりやすい情報提供

本人の意思確認ができるような、あらゆる工夫を行い、本人が安心して自信を持って自由に意思表示できるように支援することが必要です。

② 不合理と思われても他者の権利を侵害しないのであれば尊重する

職員や家族にとって不合理と思われる決定でも、他者への権利を侵害しないのであれば、その選択を尊重するように努める姿勢が大切です。

③ 本人の自己決定や意思確認がどうしても難しければ、関係者が集まり、意思を推定する

本人の意思決定や意思確認がどうしても困難な場合は、本人をよく知る関係者が集まって、本人の日常生活の場面や事業者のサービス提供場面での表情や感情、行動に関する記録などの情報に加え、これまでどのような生活を送ってきたのか、人間関係はどうだったのか等、様々な情報を集めて根拠を明確にしながら本人の意思を推定します。

◎本人以外の者が「本人にとっての最善利益を判断する」のは、最後の手段です。

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支援をする職員や家族は,つい「本人にはこれがいいだろう」「きっとこれを喜ぶだろう」と,ご本人を想う気持ちがあるが故にご本人にその意思を聞いたり,確認をしたりすることが足りなくなってしまったり,後回しになってしまったりしますよね。

しかしながら,毎日の生活をしていく中で,ご本人のお気持ちも,日々,移り変わっています。

また,ご本人が失敗しないように,困らないようにと「最善だと思われる」ものや方法,サービス等,いろいろな場面でご本人に代わって選んでしまいがちです。

しかし,何もかも周りの人がご本人に代わって選んだり決めたりしてしまっては意思を形成したり,意思を表明する力が育ちません。

今日身に付ける洋服を選んだり,余暇活動プログラムを選んだりといった身近なものからご本人の意思決定を始めていくもいいですよね。

今まで当たり前のように本人に代わって決めていたものを,カードを使う等のご本人が選びやすい方法を工夫して,ご本人が意思決定できるよう支援していきたいですね。

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私たち「相談支援センター」では,ご本人が自身の望む生活に近づいていくことができるよう,必要な支援やサービスについて一緒に考えてまいります。

いろいろな社会資源や情報から,ご本人のご希望に沿うと思われるものをご提案することもありますが,ご自身が選んで決めることができるよう努めております。

気になることや困っていること,心配なことなどがありましたら,お気軽にご連絡ください。お待ちしております。

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・石岡相談支援センター

児童発達支援や放課後等デイサービスの利用についてなど、児童福祉サービスについてのご相談は、相談支援センターまでお気軽にご連絡下さい。

遠方でもまずはお気軽にご相談下さい。

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TEL:0299-23-0020

 

計画相談と地域相談について

こんにちは。大洗相談支援センターです。

今日のコラムは「計画相談」と「地域相談」についてご紹介します。

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計画相談とは,障害のある方が

・自分に合った福祉サービスを見つけたい

・福祉サービスや相談支援を受けるための利用計画案・利用計画を作成したい

・適切な福祉サービスの利用を続けるために,利用計画の見直しをしたい

といった自分に合った福祉サービスを利用するための相談をすることができます。

市町村から指定された「指定特定相談支援事業者」が行います。

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地域相談とは,障害のある方が

・病院や施設を出た後の生活について相談したい

・長く施設や病院で生活してきて、地域での生活がスムーズにできるか不安

・何かあったときのために、いつでも連絡が取れるようにしたい

・一人で生活する上で、緊急時に相談や支援が受けられるようにしたい

といった入所施設や精神科病院を出て地域で暮らすための相談や支援を行います。

そのなかでも,

・入所・入院中の人のための地域移行支援

・地域で生活し続けるための地域定着支援

に分かれています。

都道府県・指定都市・中核市から指定をうけた「指定一般相談支援事業者」が行います。

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「指定特定相談支援事業者」も「指定一般相談支援事業者」も,困っている方が支援に繋がる最初の一歩である「基本相談」として,今困っていることや悩んでいることの相談を受けたり,情報提供を行っております。

「相談支援センター」は「指定特定相談支援事業者」に当たります。

皆様の困りごとや悩みなどを伺い,必要に応じてお近くの指定一般相談支援事業者による地域相談にお繋ぎすることも可能です。

相談支援事業者だけでなく,行政や医療機関との連携も図りながら皆様が安心して地域での生活を送ることができるようサポートしてまいります。

気になることや困っていること,心配なことなどがありましたら,お気軽にご連絡ください。お待ちしております。

※こどもサークルつくば相談支援センターは指定障害児相談支援のみ行っております。

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児童発達支援や放課後等デイサービスの利用についてなど、
児童福祉サービスについてのご相談は、相談支援センターまでお気軽にご連絡下さい。遠方でもまずはご相談下さい。

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TEL:0299-23-0020

【合理的配慮について】

こんにちは。石岡相談支援センターです。

合理的配慮という言葉を聞いたことはありますか?
最近はメディアでも取り上げられることが多くなり、少しずつ世間の関心は高まってきています。しかし、まだまだこの言葉に馴染みがなく、イメージが湧かないという方も多いのではないでしょうか。合理的配慮とは、障害の有無に関わらず、一人ひとりが過ごしやすい社会を実現するためにとても重要な概念です。

合理的配慮とは、障害のある方々の人権が障害のない方々と同じように保障されるとともに、教育や就業、その他社会生活において平等に参加できるよう、それぞれの障害特性や困りごとに合わせておこなわれる配慮のことです。2016年4月に施行された「障害者差別解消法 (正式名称:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)」により、この合理的配慮を可能な限り提供することが、行政・学校・企業などの事業者に求められるようなりました。

合理的配慮の実例としては:

周りの刺激に敏感で集中し続けることができない子の場合、仕切りのある机を用意したり、別室でテストを受けられるようにしたりする。

 

指示の理解に困難がある子の場合、指示を1つずつ出すようにしたり、見通しが立つようにその日の予定をカードや表にしたりする。

 

どのような配慮がされているのか見るのも障害福祉サービス事業所を選ぶポイントになりますので、合理的配慮について参考にしてみてください。

事業所の見学の際も相談員は同行できますので、見学や体験時に不安なことありましたら、ご相談ください。

 

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児童発達支援や放課後等デイサービスの利用についてなど、
児童福祉サービスについてのご相談は、相談支援センターまでお気軽にご連絡下さい。遠方でもまずはご相談下さい。

【相談支援センター 受付窓口】
TEL:0299-23-0020

【特別児童扶養手当について】

みなさん、こんにちは。石岡相談支援センターです。

今日は、特別児童扶養手当について説明していきたいと思います。

「特別児童扶養手当」

精神,知的又は身体障害等のある20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的として,児童の父母または養育者に対して手当を支給するものになります。

「支給対象者」

次のいずれかに該当する20歳未満の児童を監護している父または母,もしくは父母にかわって児童を養育している方になります。

○身体障害者手帳1・2・3級程度
○療育手帳マルA・A・B程度
○精神障害者保健福祉手帳1・2級程度

※対象児童の生活について種々配慮し、日常生活において対象児童の衣食住等の面倒をみていること。

ただし、次のいずれかに該当するときは、手当を受けることができません。
①児童が児童福祉施設等に入所しているとき
②児童が障害を理由として厚生年金等の公的年金を受けることができるとき

「お手続き」

お住いの市役所窓口へご相談ください。

 

これからも障害福祉に係るサービスや、制度をお知らせしていきたいと思います。また、気になること等あれば気兼ねなくご連絡いただければと思います。

 

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児童福祉サービスについてのご相談は、相談支援センターまでお気軽にご連絡下さい。遠方でもまずはご相談下さい。

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